事務所概要

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ごあいさつ

当事務所は、相続に関連する様々な手続を中心に、地域の皆さまの暮らしに少しでもお役に立てるサービスを提供する司法書士事務所としてスタートいたしました。

2023年以降、相続に関連する不動産登記法の一部が改正され、新しい制度が順次施行されています。

2024年4月1日からは相続登記が義務化されました。

義務化前の相続も対象となっており、2027年3月末までに正当な理由がなく相続登記をしない場合、過料(罰金のようなもの)が科せられる可能性があります(正当な理由:相続人の人数が極端に多いケースや相続不動産についての遺言書の有効性や遺産の範囲を争っているケースなどがあげられます。)。

また、昨今、相続はしたものの、遠方の土地で全く活用する予定がなく、容易に売却もできず、固定資産税や管理費用ばかり掛かって困っている土地所有者の方へ2023年4月から「相続土地国庫帰属制度」が施行され、その利用が注目されています。この制度利用についてのご相談もお受けしておりますので、お困りの方は是非ご相談ください。

複雑で手間のかかる手続を安心してお任せいただけるよう、皆さまにとってなんでも相談できる身近な存在として、丁寧にサポートして参ります。

司法書士 髙松 浩之

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事務所概要

事務所名みつわ台司法書士事務所
代表高松 浩之
所在地〒264-0032 千葉市若葉区みつわ台1丁目2番1号
電話番号043-379-7668

お問い合わせ

〒264-0032 千葉市若葉区みつわ台1丁目2番1号

TEL 043-379-7668